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Airbnbとシェアハウスの税金・タックスリターン

Airbnb

最近注目を集めてきたAirbnb。ご存知の方も多いのではないでしょうか。

自分の家や空いた物件をAirbnbのオンラインプラットフォーム上で利用者(ゲスト)を募集して部屋を貸したり、自分のアパートを貸すというものです。利用者は携帯アプリでその場所の宿泊、滞在場所を探すことになります。日本では民泊というのでしょうか。Airbnbはゲストとホストの間に立って決済もしてくれます。

最近のビジネスのトレンドのオンラインプラットフォームを使った、Sharing Economyに当然ATOも黙ってはいません。

このAirbnbで自分の不動産を貸し出したり、部屋の一室を貸し出したりしますが、ここのAirbnbで貸し出して得たお金は立派な賃貸収入となります。つまり、不動産を一軒買ってレントに出すことと何もやっていることは変わらないことになります。この結果、自分の部屋の一室を貸し出して、お金を得た時点でタックスリターンでの申告義務が生じます。

もっと厄介なのが、キャピタルゲインと呼ばれる家の売却時に出る利益、損失にかかる考慮です。このキャピタルゲイン、税理士費用もかかりますし、購入、売却の際の資料も必要となり、やることが増えます。通常、自宅は売却してもこのキャピタルゲインの除外として全額申告対象になりません。ただし、これには条件があります。その自宅がビジネス目的で使われていない、賃貸していない、ということです。つまり、自分が住んでかつ部屋、敷地の一部を貸し出した時点でこのキャピタルゲインを考慮する必要が出てきます。なにもしなければ家の売却に関して全く税金の考慮をする必要がないものが、一度でも自宅をビジネス目的で使ったり、部屋の一部を貸し出した時点でわざわざ自宅の売却に関して税金の考慮をする必要が出てきます。これをAirbnbにあてはめると、当然原理原則に則り、部屋の一部を貸し出しているので、上記の悲惨なケースにあてはまってしまいます。

Airbnbは決済もしてくれるので、記録が残ります。もちろんATOはこの記録を無断で見ることが出来ます。

このAirbnbやっていることは何かと一緒だと思いませんか?

そうシェアハウスです。

実際、シェアハウス料の収入が申告対象となりますが、当然その分経費も計上できます。レントの一部、電気代の一部、インターネット料金の一部などが経費計上できます。その結果、ロスとなることもあり、意外にも節税の対象となる可能性があります。

ただし、持ち家の場合は上記のように、自宅を売却した際にキャピタルゲイン(ロス)の対象となってしまいます。

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