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シングルマザー、シングルファーザーの手当て 税金 タックスリターン

シングルマザー、シングルファーザーのための政府補助

オーストラリアでも残念ながら離婚や死別で1人で子供を育てている片親家庭も少なくありません。私も月に20日ほど1人で3人の子供の面倒を見ているため、1人でお子様の面倒を見ている方の大変さは多少なりとも分かります。

さて、シングルファーザー、シングルマザーの方はFamily Tax Benefit A & B(ファミリータックスベネフィット AとB)に加え、子供が8歳になるまでParenting Payment Single(ペアレンティングペイメントシングル)という補助金がDepartment of Human Services、通称センターリンクから もらえます。これはファミリータックスベネフィットやSingle Income Family Supplement、仕事をしている場合のChild Care Benefit、Rent Assistanceなどに追加でもらえる補助金です。そして子供が8歳になってからも働かない場合は求職中ということを条件にNewstart Allowanceがもらえます。

子供の数、収入、貯金などの財産により受給額が決まり、子供1人の場合、2週間で188.60ドルの稼ぎ(2019年7月25日現在)まで満額受給、それを超えると段階的に減っていきます。子供の数が増えると満額もらえる金額は増えていきます。2人なら213.20ドルです。

本当は経済的に支援のあるパートナーがいるのに、いないことにして片親として補助金をもらうという不正受給も起こっています。これに対しセンターリンクも毎日100人弱もの規模で調査をしており、数か月前も不正受給で刑務所行きになったという女性がニュースになっていました。先日は生後5か月で子供を亡くしたシドニーの女性が1998年から2003年の15年に渡り生きていることにして不正受給していたというニュースがありました。現在裁判中で刑務所行きになる可能性が高いといういうことです。

政府補助をもらう場合の税金上注意すること

さて、次にこれに伴う税金における注意点を考えてみましょう。

注意するのはペアレンティングペイメントシングルをもらいながら、仕事もしていたり、多額の利息収入など他の収入がある場合です。

ペアレンティングペイメントシングルはファミリータックスベネフィットと異なりタックスリターンでの申告収入です。

ただ、これだけが収入の場合は通常非課税枠内(税金のかからない範囲)か、多少働いてもSeniors and Pensioners Tax Offsetという税控除があるので、合わせて課税収入32,000ドルほどの場合は税金がゼロです。しかし、これを超えると税金が徐々に発生してきます。

よくある注意するケースはペアレンティングペイメントシングルをもらいながら、またはもらいながらでなくとも同じ会計年度に結構仕事で稼いだ場合です。この場合はSeniors and Pensioners Tax Offset が減り、かつペアレンティングペイメントシングルから税金を引かれていないために、結果として追加納税になることが多々あります。例えば、同じ会計年度にペアレンティングペイメントシングルを受給し、かつ40,000ドルや50,000ドルの収入がある場合です。

片親で仕事もバリバリこなすのは尊敬すべきすごいことです。そして、追加納税になるとはいえ、働いた方がお金がもらえるのは当然です。ただ、タックスリターンを申告してがっかりしないためにもこれは頭に入れておく必要があります。

また、会計年度途中でお子様が8歳になり、ペアレンティングペイメントの受給が止まった後に仕事を始めた場合に、同じ会計年度内なので合算して課税収入となり、稼いだ金額によっては追加納税になることがあります。

これらの場合、センターリンクへ届けている見積もり申告収入によっては、過払い分をタックスリターン申告後に返還するようにとの要請も来ます。

このため、ペアレンティングペイメントシングルをもらいながら、または同じ会計年度内に仕事をする場合はセンターリンクに税金の天引きを頼み、かつ会社に高い方の源泉徴収率(高い税金天引き)を使うように頼みましょう。そして当然ですが、仕事をし始めた際はきちんとDepartment of Human Services、センターリンクに伝えましょう。そして、きちんとタックスリターンも申告しましょう。

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