雇用(雇うこと)でスタッフ、従業員が働く場合はPAYGペイメントサマリー(旧グループサーティフィケイト)を発行し、ATOに報告します。今回の2019会計年度から一部の会社でPAYGペイメントサマリーはなくなり、来年2020会計年度からPAYGペイメントサマリーが長い歴史に幕を閉じ完全撤廃となります。
さて、これはSingle Touch Payrollのことですので今は置いておいて、ABNで働いてもらう場合やコントラクターに頼む場合もATOへの申告が必要となります。
Taxable Payments Annual Report
といいます。現在ATOが未申告に対し罰金を科している税務順守事項です。まだ日本人にはあまり知られていない分野かもしれません。
ABNでのコントラクターへの依頼をした際にコントラクターごとに、ABN、名前、住所、GST額も含めいくら払ったかをATOに報告する必要があります。ATOの現金受け取りによるBlack Economy脱税摘発対策の一環です。裏を返せば、ABNで働く方にとっては自分のABN収入がATOに筒抜けになります。
コンストラクション、建築業界に始まり、今2019会計年度は運送、配送業界、クリーナー、掃除業界、そして2019年7月からの2020年会計年度からセキュリティー業界とIT業界に対して義務となります。今から対象業界は増えていくでしょう。次に予想される業界はマッサージ、美容、デザイン、ライター業界でしょうか。
今回IT業界が入ったことにより日本人ビジネスにも関連する機会が多くなることが予想されます。
ATOの定義するIT業界は以下
- Computer Facilities Management
- Computer Hardware Consulting
- Computer Network Systems Design and Integration
- Computer Programming
- Computer Software Consulting
- Internet and Web Design Consulting
- IT Consulting
- Software Development
- Software Installation
- Software Simulation and Testing
- Systems Analysis
- Technical Support
ウェブデザイン、ITコンサルティング、バックエンド、ソフトウェア関連、テクニカルサポートは日本人ビジネスでも多い分野です。特に雇っているのと変わらないのにABNで働かせるケースもABNでのコントラクター扱いになっているので、報告するコントラクターの対象となります。
従業員ではないので、後で誰にいくら払ったか分からないなんてことになると、このTaxable Payments Annual Reportを作成できません。このTaxable Payments Annual Reportですが、指定業界でビジネスを行っていると仮に申告義務がなくとも申告義務なしの届け出が必要となります。ちなみに、Xeroなどの会計ソフトでもこのTaxable Payments Annual Reportの作成ができます。
ITビジネスを営んでいる方は2019年7月から。知らなかったとならないよう、7月からきちんと記録を取っておきましょう。
そして、どの業界もABNを持っていない、教えてくれないコントラクターへの支払いは最高税率(47%)の税金を天引きして、ATOに納めなくてはなりません。このルールを守らないと2019年7月からコントラクターへの支払いがタックスリターンで経費計上できなくなる予定です。
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