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2018/2019 Federal Budget(連邦予算案)発表

Photo by katemangostar / Freepik

5月8日に2018/2019のFederal Budget(連邦予算案)がありました。
このBudgetは毎年行われ、予算案や税制改革などを決めるものです。

日本の政治、財政にも興味なし、住んでいるオーストラリアの財政にも興味ないし、といった情けないことにならないようにしたいものです。

さて、今回のバジェットで決まったものの中で日本人の方に関わるもののみをピックアップしてみましょう。
日本語で我々庶民に関わるものだけをピックアップして解説したものは初でしょう。

ちなみにこれらのバジェットで発表されるものは予定で、まだ法案としては通っておりません。

税金カット、減税政策

今後7年かけて、個人の税金を減らしていこうという方針です。その分2017会計年度からバックパッカー税というワーホリから多く税金を取るようになっています。ビザも同じようになってきていますが、外国人には厳しく、国民には優しく、という方針の一環でしょう。

この減税政策は市民権者はもちろん、永住者、ビジネスビザ、(半年以上の)学生ビザなどワーホリ以外の全ての在豪日本人に関わります。

  1. まず、2019会計年度からLow and Middle Income Tax Offset(LAMITO)という税控除が始まります。課税所得125,333ドルまでこの税控除はもらえます。実質の減税です。
  2. 2019会計年度から税率32.5%のラインが課税所得90,000ドルまで増えます。87,000ドルを超える課税所得の方は税率が減ります。
  3. 2023会計年度から19%の税率ラインの上限が37,000ドルから41,000ドルに増えます。また、32.5%の税率ラインも上記の90,000ドルから120,000ドルまで上がります。

メディケア税が無税、減額される課税所得の変更

メディケア税が課税されない課税所得のラインが上がります。2019会計検度は単身の方が21,655ドルから21,980ドル、夫婦子供なしの家庭が36,541ドルから37,089ドルとなります。これはお子様の数によって上がります。

メディケア税増税廃止

2020会計年度から予定されていたメディケア税の2%から2.5%の増税は廃止されました。

スモールビジネス資産一括計上

ビジネスをしている方が機材、道具などを買った際に一括計上できる額が2016会計年度から1,000ドルから暫定で20,000ドルでした。元々は2018会計年度までの予定で1,000ドルに戻る予定でしたが、1年伸び、2019会計年度でも20,000ドルとなります。

給料の経費計上ができなくなる!?

2020会計年度より、ビジネスをしている場合、(自分も含め)従業員の税金をきちんとATOの税金表に合わせて引いていない場合は給料が経費計上できなくなります。つまり、給料を払っているのに、税金は減らないということになってしまいます。

10,000ドル超の現金取引の禁止

2019年7月から10,000ドルを超える支払いは現金払いができなくなります。これは、現金で給料を受け取る通称“キャッシュペイ”で貯めたお金やビジネスの売上を抜く(なかったことにする)不法行為の摘発のためです。これで不法労働で貯めたお金で車や家など金額の大きなものが買えなくなります。

新たなATOへの報告義務

ビジネスがコントラクター(ABNで働く人)にお金を払った場合に一部のビジネス業態でATOに毎年報告する義務があります。現在は主に建設業、クリーナ(2018会計年度より)などですが、これが

• Security Providers
• Road Freight Transport
• Computer System Design and Related Services

に拡大されます。
おそらく、よく日本人ビジネスで行われる、ABNでウェブデザイナーに働いてもらう、などが対象になるでしょう。

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