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ビットコインなど仮想通貨のオーストラリアの税金上の取り扱い

最近多くなってきたビットコインを始めとした仮想通貨の投資。オーストラリアで税金上はどのような扱いなのか、というのは興味がある方が多いかとは思います。

大きく分けて3つの仮想通貨での税金上の扱いがあります。仮想通貨を手に入れ、売却または交換した場合は99%タックスリターンでの申告義務があります。98%は2です。

1. 何かを購入するために仮想通貨を手に入れ、その仮想通貨で何かを購入

これが上記の残りの1%で、この場合はただ単に何かを購入する目的で仮想通貨を入手しているので、その仮想通貨を使って何かを手に入れても10,000ドルまでの購入なら税金上申告するものはありません。これは仮想通貨入手後早い段階で何かを購入する必要があります。元々何かを買うために仮想通貨を購入したのだけど、結局購入ぜずに仮想通貨を売った、仮想通貨をとりあえず買って仮想通貨を持っていたから何か買った、という言い訳はできません。

2. 仮想通貨を購入し、それを売却するなど利益目的で購入

この場合は売却または他の通貨に交換した際に税金上の申告義務が発生します。1回だけの利益目的で行ったか、投資として継続的に行うかで課税される収入が変わってくることがあります。

必要な情報は

仮想通貨を売却した

  • どの通貨を
  • いつ購入
  • いくらで購入
  • 購入通貨の数
  • いつ売却
  • いくらで売却
  • 売却通貨の数

となります。

他の通貨に交換した場合

  • どの通貨を
  • いつ購入
  • いくらで購入
  • 購入通貨の数
  • いつ交換
  • 交換して新しく手に入れた通貨の時価
  • 交換して新しく手に入れた通貨の数

となります。

ものすごく厄介な作業になりますが、特に100通貨を20通貨、40通貨、30通貨、10通貨といったようにちょっとずつ処分したり、20通貨、30通貨を買って50通かを売却する、交換するといった場合はもっと厄介になります。

仮想通貨を扱うプラットフォームによっては使いにくいレポートしか出さないところもあれば、必要な情報が分かりやすいレポートを出すプラットフォームがあります。どちらにしても数が多いと大変です。特に交換は交換してに入した仮想通貨の時価まで考えないといけないのでもう大変。

3. ビジネスとして行う

仮想通貨取引をビジネスとして行うというプロの仮想通貨トレーダーの場合です。株取引も同様です。よく自称ビジネスプロトレーダーと言う方がいますが、ただ単にそれなりにたくさん取引をしているだけという方ばかりです。なかなか仮想通貨や株でプロと言える方はいません。ビジネスとして行うということは儲けるための具体的なプラン、独自の戦略があり、レストランのように毎日開業、取引頻度もものすごい数ということが必要です。これはビジネスですので当然です。ビジネスというからには具体的な投資戦略があり、Open 5 Daysといった頻繁かつ継続的な要素が必要となるということです。

以上のように仮想通貨を手に入れ、売却や交換など処分した場合は基本的にタックスリターンで申告です。また、ATOは不動産や株を売ったという情報同様、仮想通貨取引をしたという事実も手に入れています。