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タックスリターン監査、処理遅延になりやすいケース

ATOはあらゆる手を使って脱税を摘発しようとしています。コンピュータの進歩もその助けとなっています。また、財政難のため、税収増に躍起になっています。20年ほどオーストラリアにいる方なら知っていると思いますが、2000年代の大盤振る舞いぶりはなくなっています。

タックスリターンの処理の遅延や監査になりやすいケースをいくつか紹介してみましょう。

  1. 収入を全て申告していない過少申告となっている場合
    これはあまり早く申告しない方がよいタックスリターンをご覧ください。またこの国は我々の収入を握っているため申告していない収入もバレるシステムになっています。ATOは知っているもご覧ください。
  2. ありもしないのに、とりあえず300ドルの経費を計上
    300ドルまでは領収書がいらないのですが、2018年度から領収書はいらないとはいっても、使ったという事実は説明できないといけない、というATOの厳しい姿勢が発表されました。財政難で税収増が必要なオーストラリア。税率を上げると猛反対にあうので、このようなところから税収増を目論んでいます。これは2018年度からのATOの新しい方針です。
  3. 出張の旅費、車の経費を計上
    この二つは監査のホットスポットです。出張は通常会社の指令の元で会社が費用を負担して行くため、本来はあまり発生するものではありません。車も多くの方が通勤以外で使うことも少ないでしょう。しかし実際はこれらの経費計上が多いため、ATOもチェック重点項目に上げております。出張費を会社が負担しないことが多い日系企業で働く方には不利かもしれません。また、日本人によくあるホリデーで日本に行ったついでに仕事をした、というのも中身によりますが黒に近いグレーです。
  4. 同じ職業の人、収入レベルの人の経費計上額の平均より高い
    タックスリターンでは職業を記入する必要があります。その同じ職業の人の中で統計をとり、平均より高い場合は赤信号が付きます。これは納得がいくでしょう。これらもコンピュータプログラムで自動抽出できるところまで来ています。
  5. ATOに払っていない債務がある
    未払い税金や罰金などでATOに未払い金がある方はより狙われます。特に自分が罰金になったことも知らずにATOに債務がある場合は気を付けましょう。そのため、住所変更はきちんとしておきましょう。
  6. 結婚して名前が変わったり、住所が変わったりしたのに変更届を出していない場合
    ATOには名前や住所が登録されています。何もしないとATO側では旧姓や昔の住所で登録されたままとなります。名前変更はこちらから。
  7. 自分の雇用主がきちんと収入情報をATOに報告していない
    雇用主は従業員の収入をATOに報告する義務があります。しかし、これが遅い、きちんと守っていない場合です。これは働く側からするとどうしようもないのですが、きちんとした雇用主の元で働きたいものです。
  8. 過去の未申告のタックスリターンがある
    ATOには誰がどの年度の税務順守を守っていない、というのがデータになっています。働いていないからといって何もしていない方も未申告となっているので注意が必要です。毎年最低申告義務なしの届け出が必要となります。
  9. 配偶者、パートナーの詳細をきちんと入れずに申告している
    よく配偶者やパートナーの詳細が何故必要なのか?と言われる方がいますが、これはタックスリターンでのきまりです。個人タックスリターンフォームには配偶者、パートナーの名前、生年月日、課税所得を記載する項目があり、これらをきちんと報告する義務があります。特にディファクトビザなどを取っている場合は当然ですが、ビザの情報と整合性が取れなくなります。

ビザと並ぶ在豪日本人には重要な法律遵守事項の税金。何かあった時に聞ける、助けてもらえるよう一人は税理士を付けておくことをお勧めします。

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