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自宅で働く場合のタックスリターン経費計上

オーストラリアでもコロナウイルスによる自宅待機、リモートワークの話が出始めました。日本でもテレワークと呼ばれる自宅での仕事がフォーカスされています。私自身いつでも、どこでも、場所と時間にとらわれず働いているリモートワーカーで、これについても機会があれば述べたいと思います。

さて、家で仕事をする際に自宅での費用が仕事上での経費になることがあります。

インターネット

今や仕事するのにインターネットは不可欠。自宅で仕事する場合は家のインターネットを使わざる得ません。

計上方法

明細から仕事で使ったであろうダウンロード数をそうダウンロード数で案文。その案分の%とインターネット費用の総額にて計上。

パソコン、モニター、プリンター

仕事でパソコンやプリンター、モニターを使うことも多いかと思います。

計上方法

自宅のパソコンを仕事にも使うという場合は、仕事利用分の見積り%と購入金額で計上。ただし、購入金額が300ドルを越える場合は減価償却(数年に渡り経費とする)。減価償却の計算は我々にお任せ下さい。

光熱費

パソコンにも部屋にも電気は必要です。

計上方法

仕事スペースの広さを全体の広さで案文。その案分の%と電気代の総額で計上。または、最低4週間記録を取り、それを元に年間総時間数を見積もりATOのレートで計上。この二つの方法のうち大きい方で構いません。通常はATOのレートで計上します。

机、椅子などの家具

仕事をする際の机や椅子などの家具も経費となります。

計上方法

仕事利用分の見積り%と購入金額で計上。ただし、購入金額が300ドルを越える場合は減価償却(数年に渡り経費とする)。上記の電気代の箇所のATOレートを使った場合は家具類も含むため、両方の計上は不可。

コロナウイルスによる特別レート

インターネット、文房具、高熱費、全部ひっくるめて2020年3月1日から2020年6月30日分は1時間当たり80セントで経費計上できます。

ただ、場合によっては実費と%での計上の方が結果はよくなります。

誰もが疑問に思うレントは?

焦点はレントです。レントの大きな違いは家で働くからといって経費にならない点です。レントは雇われの場合はほとんどの場合は経費にできません。これはコロナ禍でのリモートワーク、在宅勤務の状況でも経費となりません。

持ち家のレイツや保険などは一度1ドルでも経費にしてしまうと、自宅を売った際のCapital Gain Home Exemptionを失い売却時に税務申告の必要が出てきます。この理由から、どちらにしても経費にしないことをお勧めします。

もちろん、これらの原理原則はコロナウイルスに関わらず、家で仕事をする場合全般に当てはまります。そしてフリーランス、自営業者にも当てはまります。自営業者の場合はレントも経費となる可能性があります。

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