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ワーキングホリデービザ保持者は居住者なのか – タックスリターンの居住区分

居住者なのか、非居住者なのか

こちらは内容が2017年以降のタックスリターンでは通用しなくなっておりますので最新版をお読みください。
現在ATOはワーホリはほぼ全員税法上の非居住者である、としております。
また、2018年度より居住区分によって大きな差はなくなります。

2018年度については最新版ワーホリタックスリターン概要を必ずお読みください。

ワーキングホリデービザをお持ちの方にとって、タックスリターン時の居住区分は返金に大きく関わってくるどころか、非居住者として申告した場合に追徴課税になる可能性が高いため極めて大切な要素です。ちなみに半年以上の学生ビザ保持者は税法上の居住者となります。

まず、重要なのが、税法上の居住区分と、移民法つまりビザの居住区分は異なるということです。オーストラリア人でも永住権をもっていても税法上の非居住者となる方もいれば、ワーキングホリデービザや学生ビザの方でも税法上の居住者となる方もいます。通称バックパッカー税と呼ばれるワーキングホリデービザ保持者の全非居住者策がまだ決定されていないため、ワーキングホリデービザ保持者の方でも多くの方が税法上の居住者として申告することが可能です。

さて、税法上の居住者として申告するための条件は何か。上から要因の強い順に並べてみます。

  1. 同じ地域に半年以上定住
    居住者というくらいですので、同じ地域に腰をすえて住んでいることが大切です。同じ住所である必要はありません。合理的に考えて通勤圏と考えてよいでしょう。一時的にファームに行くなどというのは気にする必要はないでしょう。オーストラリア人も一定期間出稼ぎや他都市に一時的に仕事に行く方もいます。
  2. オーストラリアに来て半年経っていないけど、上記1のつもりがある方
    これは未来の予定が関わってくるので、できる限り将来1を満たしていることを証明できなくてはなりません。税法はIntention、つまり意志を考慮するため申告時の予定、意志で1を満たすようなら条件は満たします。これを強くする要因として何か半年後にその地域にいるという証明があると強くなります。例えば、雇用者と半年の仕事の契約がある、地元のスポーツチームで半年後の試合に出ることになっている、半年後に地元の学校に通うことになっている、地元の方と結婚する予定などです。
  3. 会計年度7月から6月の半分の間オーストラリアに住み、かつ日本にも特に家がない場合
    これは同じ地域に半年住んでいないが、会計年度内(7月から6月)に半年オーストラリアに住んでいる、かつオーストラリア以外に特定の家がない場合です。前にATOの監査になったケースでワーホリの方で日本に持ち家があった方が監査で負けたことがありました。

これに加え、オーストラリア人、永住権保持者だけでなく、毎年通常の会計事務所の10倍を超えるワーキングホリデービザの方の税務に従事する経験から弊社ではもう一つの要因があると考えます。これはATOのオフィサー(監査官)との話でもつかんだことですが、せめてワーホリを一年近く使い切る、ということです。一年近くとありますが、我々はこの境を掴んでます。

また、ATOの担当官はビザの専門家ではありません。ワーキングホリデービザというだけで問答無用で税法上の非居住者にすることもあります。

逆に上記からどうしてもタックスリターンで居住者として申告するのが厳しい人

ワーキングホリデーを半年すら使い切らないでオーストラリアを離れる人となります。

また、ワーキングホリデーの方の居住区分の最終決定は常にATO(オーストラリア国税庁)にあります。ATOは皆様の出入国履歴、どこで働いていたかも知っております。

そして上記の居住区分に関わらずタックスリターンは義務ですので申告しなくてはなりません。非居住者として申告すると追徴課税で支払う羽目になる、という場合でも関係ありません。タックスリターンは義務です。

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