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タックスリターン経費計上項目 – クリーナー、清掃員

経費計上できるもの

  • 派遣先、掃除場所が二つ以上ある場合はその間の交通費
    通勤は経費計上不可
    ただし、20キロを超える道具、器材を運ぶ際は通勤も可
  • 掃除道具、薬品の購入費用
  • 道具をピックアップして、毎回異なる場所に派遣される際は、ピックアップした場所から掃除場所までの交通費
  • ライセンス申請費用
  • コンピューターなどを使ってシフトなどを作る場合はコンピューターやソフトウェア
  • ユニフォームを購入した場合はユニフォーム代
  • 薬品などから体を守る服、手袋、ブーツ
    ただし、ただ仕事の時に着る服、上着は経費計上付加
  • 上記のユニフォームや体を危険から守る服の場合は洗濯代
  • 屋外での清掃の場合は日焼け止め、サングラス
  • 関連する学校のコース、セミナー、講習
    ただし、学生ビザを取っているコースは経費計上不可
  • 文房具
  • ユニオン
  • 携帯電話代および本体
  • インダストリーアワードに該当する残業で、Overtime Meal Allowanceをもらっている場合の残業中の食事代

経費計上できないもの

  • ロゴのない、体を危険から守るもの以外のただの服、靴、ジーパン、靴下
  • 食事代

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