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飲食はどの場合に経費計上できるのか

基本的に食べ物、飲み物は経費計上できないオーストラリア。
オーストラリア税法の基本スタンスである、生活に最低限必要な服や口に入れるものは収入を得る目的でも経費計上できない、という原理原則から来ています。

お客様とのミーティング、接待などが経費計上できる日本とは異なるところです。

しかも、会社のパーティーなど、従業員に飲食を供与した際はFringe Benefit Tax(供与税)という最高税率の税金を雇用者の方が課税されます。ちなみにこのFringe Benefit Taxはオーストラリア、ニュージーランドしかない、もらった方ではなく、供与した方が払うという珍しい税金です。

しかし、ある一定の場合はこの飲食が経費計上できる場合があります。

目的、場所、時間、何を飲食したかによって変わってきます。厄介なのが、ATO自身が白黒の明確なラインを引いていないことです。
一歩誤れば上記のFringe Benefit Taxの対象となってしまい、最高税率での課税、Fringe Benefit Tax Returnという別の申告が必要となってしまう飲食。特に日本人にはビジネスのため、仕事のためなら経費計上できそうに見えるというのが厄介なところです。

このため、記帳も本来は細分化する必要があり、税理士でも全員が理解していない分野です。

どのような場合に経費計上できるかは、ご利用の税理士または弊社までお問い合わせください。

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