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日本へ帰国したら、センターリンクの Age Pension は受給できるのか?

オーストラリアで長く暮らしてきた方の中には、老後は日本で過ごそうと考えている方もいるでしょう。

そこで気になるのが、センターリンクから払われる、オーストラリアの公的年金、Age Pensionです。

永住ビザを持っていれば、日本へ帰ってもAge Pensionを受け取れるのだろうか?

このように疑問を持つ方も多いかと思います。

もちろん日本に帰ってまでオーストラリアの世話になりたいか、というのもあります。

結論としては、

日本へ帰国した後でも、条件を満たせば受け取れる可能性があります。

日豪社会保障協定のおかげです。ただし、永住ビザを持っているだけで受給できるわけではありません。

  • 年齢
  • オーストラリアにどれくらい住んでいたのか
  • 収入や資産はどれくらいあるのか

といった条件に加え、日本との社会保障協定も関係します。

ポイントは

  • 受給条件
  • 受給額

の2点のそれぞれの条件です。

なお、Age Pensionとスーパーアニュエーションは別の制度です。老後の年金の1階と2階。スーパーアニュエーションが自分の口座に積み立てる老後資金であるのに対し、Age Pensionは条件を満たす方に政府が支給する老後の生活を支える補助金です。

スーパーアニュエーションについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

スーパーアニュエーションとは – 在豪日本人の多くの方の疑問を解決【税理士解説】

永住ビザがあれば受け取れるというわけではない

Age Pensionの主な受給条件は、次の3つです。

  • 67歳以上であること
  • 収入と資産の条件を満たしていること、Income Test(収入条件)とAsset Test(資産条件)
  • オーストラリアの居住要件を満たしていること

これは日本に帰る云々の話ではなく、永住ビザ保持者でもオーストラリア人でも同じAge Pensionの受給条件です。

そして、申請する時点でオーストラリアに住み、実際に国内にいる必要があります。ただし、日本から申請する場合には、後ほど説明する日豪社会保障協定を利用できることがあります。

このAge Pensionは、一定の年齢になれば全員が同じ額を受け取れる制度ではありません。

Income TestとAsset Test

Income TestとAsset Test、つまり収入と資産の審査があります。パートナー、配偶者がいる場合は、原則として二人の収入や資産を合算して判断されます。

貯金がある、投資物件を持っている、仕事を続けている。こうしたことだけで直ちに受給できなくなるわけではありませんが、金額によっては減額され、基準を超えれば支給されなくなります。

Income Testは収入が一定額を超える、Asset Testは資産が一定額を超えるとAge Pensionの受給額が減ったり、受給資格を失うということです。

ここで注意が、Age Pensionの受給の一定期間前に一定額の財産を子供などに譲渡した、などといった資産移転はAsset Testに含まれてしまいます。Asset Testのために意図的に資産を減らしたとみなされるからです。

社会保障上のResident、居住者

次に、ややこしいのが、Australian Residentという言葉。

センターリンクでいうAustralian Residentは、税法上の居住者とは別の判断です。

一般には、オーストラリア市民権者、永住ビザ保持者、一定の条件を満たすニュージーランドのビザ保持者などで、実際にオーストラリアを生活の拠点としている方を指します。

永住ビザを持っていることと、オーストラリアに住んでいることは同じではありません。

例えば、永住ビザを維持していても、すでに日本へ生活の拠点を移して何年も暮らしていれば、通常の申請ではオーストラリア居住者と認められないことがあります。

一方、海外旅行などで一時的にオーストラリアを離れただけなら、居住が続いていると判断される場合もあります。

住居、家族、仕事、海外に滞在した期間などから、実際の生活状況を見て判断されます。オーストラリアに銀行口座がある、投資物件を持っている、というだけで決まるものではありません。

オーストラリアには何年住んでいる必要がある?

オーストラリア居住者として合計10年以上、そのうち少なくとも5年間は連続して居住している必要があります。

10年すべてが連続していなくても構いません。例えば、6年間住んだ後に日本へ帰り、その後もう一度オーストラリアで4年間暮らした場合、居住期間として認められれば合計10年になります。

また、海外へ旅行した日数が、そのまま居住期間から差し引かれるわけではありません。旅行中もオーストラリアが生活の拠点だったと認められれば、居住が続いている扱いになることがあります。

ただし、日本へ帰国して生活の拠点を移した後は、永住ビザを持ち続けていても、その日本での生活期間がオーストラリアの居住期間として増えていくわけではありません。

10年に届かなくても、日本の年金加入期間を使える場合がある

オーストラリアには10年も住んでいないから、対象外だろう

そう考えている方も、社会保障協定を確認する価値があります。

この協定では、オーストラリアの居住期間と、日本の年金制度の加入期間を合算して、受給資格を満たせる可能性があります。

例えば、オーストラリアでの居住期間が7年でも、合算できる日本の年金加入期間が3年以上あれば、10年の要件を満たせる可能性があります。

ただし、使えるのは単に日本に住んでいた期間ではなく、協定で認められる年金加入期間です。日本とオーストラリアで重複している期間も、二重には数えません。

また、日本に住んでいる方が申請する場合は、原則としてAustralian Working Life Residence、略してAWLRが合計12か月以上あり、そのうち6か月以上が連続している必要があります。

AWLRとは、

原則として16歳からAge Pensionの受給年齢までの間に、オーストラリア居住者として暮らしていた期間

です。

名前にWorkingとありますが、実際に働いていた期間だけを数えるわけではありません。

また、日本の年金加入期間を使えることはありますが、それだけで誰でもAge Pensionを受け取れるという制度ではありません。

日・オーストラリア社会保障協定 申請書一覧(年金請求手続き)

35年ルールは受給額の話

Age Pensionには、35年という数字も出てきます。

先ほどの10年は、受給資格に関する条件です。一方、35年は、海外で受け取る金額を計算する際の基準です。

この2つは分けて考える必要があります。

つまり、受給資格と受給額の違いで、この二つに関わる年数です。

海外で長期に受給する場合、一般にAWLRが35年以上あれば、居住期間の短さによる比例減額はありません。35年未満の場合は、その期間に応じて減額されることがあります。

例えば、AWLRが20年なら、計算の大まかなイメージは基準となる金額の20/35です。

ただし、Age Pensionの満額の20/35を必ず受け取れる、という意味ではありません。収入や資産、パートナーの状況、日本の年金、協定上の計算なども関係します。

日本の年金加入期間を合算して受給資格を満たしたとしても、その期間がそのままオーストラリアでのAWLRに加わるわけではありません。

受給資格はあっても、受給額は思ったより少ない。そういうケースもあります。

なお、通常のAge Pensionでは、海外滞在が26週間に達した時点で、この居住期間に応じた計算が適用されるのが一般的です。社会保障協定に基づく受給では扱いが異なる場合があるため、日本へ移住する前に確認しておきましょう。

永住ビザの期限が切れたら?

日本へ帰国して何年もたつと、永住ビザの期限が切れている方もいるでしょう。

ただ、この期限切れ、には少し注意が必要です。

永住ビザでは、オーストラリアに無期限で滞在できる権利と、海外から永住者として再入国できる期限を分けて考えます。

再入国の期限はTravel Facilityと呼ばれ、この期限が切れても、オーストラリア国内で永住者として暮らしている方が、それだけで出国しなければならなくなるわけではありません。

一方、海外にいる方が永住者として戻るには、通常、Resident Return Visaなどの取得が必要になります。

では、期限が切れるとAge Pensionも受け取れなくなるのでしょうか。

再入国の期限が切れたからといって、過去にオーストラリア居住者として暮らしていた記録まで消えるわけではありません。

日本から社会保障協定を使って申請する場合、過去のオーストラリア居住期間や日本の年金加入期間をもとに、受給できる可能性があります。もちろん、永住ビザを持っていた期間のすべてが居住期間として認められるわけではなく、当時の生活状況も確認されます。

オーストラリアへ戻るためのビザの問題と、Age Pensionを受け取れるかどうかは、別々に確認する必要があるということです。

日本の年金、貯金、投資、不動産も関係する

上記のIncome Test、Asset Testで考慮されるのはオーストラリアのものだけではありません。

日本の預貯金、投資、不動産、日本の年金といった日本からの収入なども、審査や支給額の計算に関係します。自宅など、資産テストで対象外となるものもありますが、日本にあるから申告しなくてよい、ということではありません。

日本の年金の扱いも、年金の種類や社会保障協定によって変わることがあります。申請時には、日本とオーストラリア両方の収入と資産を整理しておきましょう。

なお、センターリンクへの申告とタックスリターンは別の手続きです。オーストラリアの税法上の居住者である場合、日本からの年金などについて、税務上の申告が必要になることもあります。

2026年9月から、海外での追加給付が変更

Age Pension本体とは別に、生活費を補助するPension Supplementという追加給付があります。

この海外滞在中の扱いが、2026年9月20日から変わりました。

日本などへ生活の拠点を移す場合は、オーストラリアを出国した時点でPension Supplementの支給が止まります。一時的な海外旅行の場合は、最初の12週間まで支給され、その後は停止します。

Age Pension本体を引き続き受け取れる方でも、オーストラリア国内で受け取っていた総額が、そのまま日本でも続くとは限りません。

帰国後の生活費を考える際は、追加給付を含めて、実際にいくら受け取れるのかを確認する必要があります。

日本からの申請と、帰国前に確認しておきたいこと

日本に住んでいる方は、社会保障協定に基づき、日本の年金事務所などを通じて申請する方法があります。手続きについては、年金事務所やServices Australiaに確認してください。

準備しておきたいのは、主に次の情報です。

  • オーストラリアで暮らしていた期間と、その記録
  • 日本の年金加入記録
  • 自分とパートナーの収入、資産
  • 婚姻状況や現在の住所
  • 年金を受け取る銀行口座

すでにAge Pensionを受給している方が日本へ移住する場合も、出国前にセンターリンクへ連絡してください。移住後の支給額、変更される時期、必要な届出を確認しておくと、帰国後の生活費を見積もりやすくなります。

永住ビザがあるから大丈夫、10年住んでいないから無理と、ビザや年数だけで判断しないことです。

日本との社会保障協定を使えるのか、過去の居住期間がどれくらい認められるのか。そして、日本で実際にいくら受け取れるのか。

老後を日本で過ごす予定の方は、帰国を決める段階で一度確認しておくとよいでしょう。

タックスリターンの申告の必要が出てくる可能性があります。

そして、なにより、国頼みにならないよう、今のうちからスーパーアニュエーションへの拠出をしていくことが大切です。