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2021年度 Federal Budget(連邦予算案)

2021年5月11日に2021年Federal Budget (連邦予算案)が発表されました。

オーストラリアの2020会計年度の債務はGDPの34.2%、2025年にピークの40.9%を予想しており日本と比べればまだまだ健全です。

特に日本人の皆様に関連のある事項を見ていきましょう。

個人

元々2021会計年度までの予定で短期減税政策の一環として始まったLow and Middle Income Tax Offset。これが廃止されず、2021年7月からの2022会計年度でも引き続き税控除として残ります。

Low and Middle Tax Offset

Taxable Income (TI) Amount of Offset
$0 – $37,000 $255
$37,001 – $48,000 $255 + ([TI – 37,000] × 7.5%)
$48,001 – $90,000 $1,080
$90,001 – 126,000 $1,080 – ([TI – 90,000] × 3%)
$126,001 + Nil

Low Income Tax Offset

Taxable income (TI) Amount of Offset
$0 – $37,500 $700
$37,501 – $45,000 $700 – ([TI – $37,500] × 5%)
$45,001 – $66,667 $325 – ([TI – $45,000] × 1.5%)
$66,668 + Nil

2021会計年度から減税も始まります。

2021年から2024会計年度は以下(メディケア税含まず)。

Taxable Income ($) Tax Payable ($)
0 – 18,200 Nil
18,201 – 45,000 Nil + 19% of excess over 18,200
45,001 – 120,000 5,092 + 32.5% of excess over 45,000
120,001 – 180,000 29,467 + 37% of excess over 120,000
180,001+ 51,667 + 45% of excess over 180,000

2025会計年度からはさらに減税されます(メディケア税含まず)。

Taxable Income ($) Tax Payable ($)
0 – 18,200 Nil
18,201 – 45,000 Nil + 19% of excess over 18,200
45,001 – 200,000 5,092 + 30% of excess over 45,000
200,001+ 51,592 + 45% of excess over 200,000

ワーホリビザの方はこちらには当てはまりません。

いつも難しい判断を迫られる税法居住区分。これを現代のグローバル社会に合わせ、とりあえず会計年度内に183日オーストラリアに滞在すると居住者、という居住区分のシンプル化です。ワーキングホリデービザの方はこのルールに関わらず引き続き税法非居住者となる可能性が濃厚です。

仕事に関する学校に行った際の学費、その他関連費用は今までは250ドルが経費となりませんでした。つまり250ドル引いた金額が経費になっていました(その他複雑な計算あり)。しかし、この250ドル減額ルールがなくなります。つまり、仕事に関する勉強の費用に関して今までより多く経費を計上できることになります。

2021会計年度からメディケア税の課税されない課税収入のラインが単身の方で22,801ドルから23,226ドルに上がります。ファミリーの場合は38,474ドルから39,167ドルに上がります。つまり、単身の場合課税収入23,226ドルまではメディケア税がゼロ、ファミリー、カップルの場合は合計課税収入が39,167ドルまでメディケア税がゼロとなります。メディケア税の減額範囲のラインも上がります。

2022年7月からチャイルドケア補助の金額が上がります。

条件を満たせば、始めて自宅を購入する場合5%の頭金で購入できるようになる、また片親家庭の場合は2%の頭金で自宅を購入できるようになる。

スーパーアニュエーション

67歳から74歳までの方がスーパーアニュエーションの拠出する際の一定時間働いているかというWork Testが廃止され、67歳以上の方もスーパーアニュエーションへの拠出がWork Testを満たさなくても可能になります。

自宅を売却したお金を300,000ドルまでスーパーアニュエーションに拠出できるDownsizer Contributionsの資格年齢が65歳から60歳に下がります。

今まで月450ドル未満の給料の場合、ビジネスはスーパーアニュエーションの支払い義務がありませんでした。しかし、2022年7月から月450ドル未満の給料でも関係なくスーパーアニュエーションが支払われるようになります。

始めて自宅を買う方が自主拠出した部分のスーパーアニュエーションを引き出して頭金に使えるFirst Home Super Saver(FHSS)の引き出し上限が30,000ドルから50,000ドルに上がります。

ビジネス

年商5ビリオンまでのビジネスの減価償却資産一括計上(2020年10月6日以降購入)Temporary Full Expensingが2023年6月30日まで延長されます。

本来は未来にのみ繰り越される損失が過去に遡って利用できるLoss Carry Back。元々は2021年、2022会計年度のみ対象でしたが、このLoss CarryBackが2023会計年度まで延長されます。

Loss Carry Back(ロスキャリーバック)2021年、2022年、2013年度限定のカンパニースペシャルルール