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ワーキングホリデー税務順守(タックスリターン)の最近の動向

今年、バックパッカー税導入に伴い、ATOがワーキングホリデービザ保持者から専門部署まで作り、徹底的に税金を取りにきている結果、監査をしてワーホリの (2016年12月までの) 居住区分を厳しく見る、申告有無を厳しく見るということです。また、ATOは移民局とつながっているため、その人が何のビザかも把握しております。

基本的にATOはワーホリはホリデーに来ているのだからほとんどのワーホリは非居住者である

と発表しています。

英語ですが、ATOの公式ページはこちら

そして最近は(2016年12月まで)居住者として申告する条件が厳しい、仮に居住者として申告しても、勝手にATOが非居住者に変えて、納税書を送ってくるなど、やり方が強引になってきました。前年度までも税務監査(国税庁からの質疑応答)になるケースはありましたが、前は、一度監査というある程度フェアな公式の手順を踏んでいました。今は、一部は居住者で問題なく通り、一部監査対象、一部居住者で申告しても勝手にキャンセルをし、非居住者で査定し直されます。

弊社はこのワーホリチームの担当官とコンタクトが取れるのですが、もう言うことは無茶苦茶、最後はワーキングホリデービザだから、それだけです。しかも、とうとう最近は人によっては異議申し立ても認めない、という強硬手段。この国は、選挙権もない、オーストラリア人も興味なし、ワーホリ人気にあやかり税金を取れるところに目を付けました。全く同じ生活をしていても学生ビザの方とは全く税金額が違います。

昔のブログで見たり、噂で聞いたり、タックスリターン申告したら数千ドルお金がもらえた(実際は追加でもらっているのではないのでまやかしに過ぎないのですが)などは夢の話。

なぜこのような混乱があるかというと、来年以降のように、通年で新ワーキングホリデー税制の15%なら問題ありません。しかも、15%の税率です(37000ドルまで)。それが2016年12月までは従来の法律であるため、ATOはどさくさに紛れて15%どころではない、32.5%の非居住者の税率を科してきているのです。

ただ、これはもう仕方ない部分があります。タックスリターンはオーストラリアで働けるビザを持った人々の義務ですので、文句を言っても始まりません。本来、タックスリターンはビザと並んで重要な法令順守(法律で義務付けられているもの)の一つです。
あくまで、義務と申告した結果として税金の過払い分が戻ってくる人が多いだけで、オーストラリア人でも返金をもらうどころか、追加納税となる方もたくさんいます。

また、最悪のケースは未申告です。ATOは未申告バックレ対策を敷いているようです。

以下はATOのワーキングホリデー税務順守担当官からのメールの一例です。ある件での問い合わせでの回答です。

あっちの会計士にはこう言われたなど、友達は〜、など弊社も苦労しておりますが、ワーキングホリデーの税務順守にはプロの税理士でも知らない事務所が多いのが現状です。
税理士の言うことが信じられない、返金がもっとほしい、追加納税したくない、という方は下記のATOの担当官に直接聞いてみても良いかもしれません。

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We have reviewed your clients return and can advise that Ezy Tax Solutions have correctly lodged this as a non-resident. We cannot see any record of client contact to our call centre however we are aware that some taxpayers are shopping around for a different answer if they don’t like the answer provided by their tax agent. We have controls in place if taxpayers subsequently amend the return.

In terms of the auto amend process that we are also using, clients are informed via their NOA of the adjustment and this is only for cases where ATO records indicate a high likelihood that the client is a non-resident. Audit work is still being conducted where the situation is less clear and requires client contact to make a determination. If the client or tax agent disagrees with the decision around auto amend, a case officer can be assigned to complete a review of the decision.

Kathleen Hardiman
Director |Client Service and Assurance|
Individuals Business Line|Client Engagement Group
P 02 4724 0232 M 0481 017 288
Kathleen.Hardiman@ato.gov.au

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