オーストラリアでは、18歳未満でも収入がある場合には課税対象となります。
そして、未成年者が得る収入によっては18歳未満の特別税率(Minor Tax Rates)が適用されるケースがあります。
これは高校留学などでオーストラリアに来ている日本の高校生も同様です。
どのような収入かで税率が変わる
労働収入
アルバイト、ビジネスなど、自分で働いて得た収入です。つまり自分で汗水垂らして稼いだ収入です。
この場合、当然といえば当然ですが、
大人と同じ税率
が適用されます。
つまり、18,200ドルまでが非課税(税金がかからない)、それを超えると通常の税率が適用されます。
非労働収入(Passive Income)
銀行利息、株やファンドの配当金、トラストの配当など自分で働かずに得た収入です。主に投資収入です。いわゆる不労所得です。
これには下記の
18歳未満の特別税率(Minor Tax Rates)
が適用されます。
この制度は、親が子供名義で投資を行い、税金を減らすのを防ぐ目的で導入されています。皆考えることは同じで、自分の投資収入を働いておらず他に収入のない子供名義にして税金を逃れようとするのを防ぐ目的です。
18歳未満の特別税率(Minor Tax Rates)
| 税率 | |
|---|---|
| $0 – $416 | 無税 |
| $417 – $1,307 | 416ドルを超える部分に対して66%の税率 |
| $1,308以上 | 全額に対し一律45%の税率 |
つまり、投資や銀行利息などの収入がある18歳未満には高い税率が課されるということです。このことからペナルティーレイトとも言われます。
子供名義の銀行口座の利息と税金、タックスリターンもご覧ください。
例外(18歳未満の特別税率が適用されない場合)
18歳未満でも、フルタイムで働いている場合はExcepted Personといい、全ての収入に対し大人と同じ税率が適用されます。つまり、当たり前といえば当たり前ですが、全てが大人と同じ扱いです。
ケーススタディー
ケース1:高校生がカジュアルでバブルティー屋さんで働く
これは大人と同じく、自分で汗水垂らして働いて稼いだお金です。
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年間収入:12,000ドル
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収入の種類:労働収入
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税金:ゼロ
ケース2:子供名義の銀行口座で2,000ドルの利息を得た
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利息額:2,000ドル
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収入の種類:非労働所得(Passive Income)
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税金:900ドル(1,307ドルを超えているため45%の課税)
タックスリターン申告の必要性
18歳未満でも以下の場合はタックスリターンの申告が必要です。
- 大人と同様に、労働収入で18,200ドルを超える収入がある場合
- 源泉徴収(PAYG withholding)がある場合
- フルタイムで働いている場合で18,200ドルを超える収入があるか、源泉徴収(PAYG withholding)がある場合
- 非労働収入で416ドルを超える収入がある場合
高校生のお子様を持つクライアント様の中には、父母子の一家全員で弊社をご利用になっていただいている方も結構いらっしゃりうれしいものです。

